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土地を2筆以上に分割する手続きを『土地分筆登記』と言います。
この分筆登記を行う前提として土地の境界を確定している必要があります。境界確定が出来ていない場合は、隣接者と境界の立会い確認、また、
隣接地が道路や水路などの場合は、その管理者(市区町村役場など)の立会い確認をし、境界標がない場合は新たにコンクリート杭や金属標などの
永久標識を設置します。
不動産登記法が改正され、土地全体を測量する必要があり、登記上の地積と実際の面積に一定以上の誤差がある場合には、土地分筆登記に併せて
登記の地積を訂正する登記申請(土地地積更正登記)をする必要もあります。
- 依頼者より申請手続の相談。受託。(手続、費用等の説明)
- 法務局などで資料調査。(登記記録、地図、地積測量図、隣地に道水路がある場合、関係役所での資料調査等)
- 資料調査に基づき、現地での予備調査。(境界標の確認など)
- 所有者、隣接所有者、道水路等管理者との立会日調整を経て、現地立会により境界確認。
- それぞれの境界について同意を成立後、現地測量。(境界標の設置)
- 依頼者と最終確認後、図面作成、申請情報(申請書)作成。
- 登記申請>>>登記完了証受領
- 依頼者に書類の引き渡し。費用の受領。
- 完了となります。
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2筆以上の土地を1筆にする登記申請を『土地合筆登記』と言います。
ただ、土地合筆には条件があります。まず、土地が接続し所在地名が同じであること。所有者が同じであること。地目が同じであること。
所有権以外の権利が登記されている場合には合筆で出来ない場合があります。
土地合筆登記には、権利書或いは登記識別情報。印鑑証明書等お預かりする必要があり、また、所有者の本人確認をさせて頂きます。
- 依頼者より申請手続の相談。受託。(手続、費用等の説明)
- 法務局などで資料調査。(登記記録、地図、地積測量図等)
- 現地にて所有者と立会の下、現地調査。
- 所有者より必要書類の預かり。依頼者と登記名義人(所有者)との本人確認作業。
- 依頼者と最終確認後、申請情報(申請書)作成。
- 登記申請>>>登記完了証・登記識別情報の受領
- 依頼者に書類の引き渡し。費用の受領。
- 完了となります。
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山林や農地(関係法令の許可等が必要の場合有り)に建物を建築し宅地に変更した。または、駐車場、資材置場にしたなど、
登記上の地目を変更した場合にする登記を『土地地目変更登記』と言います。
この登記は、不動産登記法により変更があった日より1ヶ月以内に申請をする必要があります。
(土地が共有地の場合、所有者の一人からの申請ができます。)
- 依頼者より申請手続の相談。受託。(手続、費用等の説明)
- 許可証等の書類が有る場合は、所有者より書類の預かり。
- 法務局などで資料調査。(登記記録、地図、地積測量図等)
- 現地にて所有者等と立会の下、現地調査。
- 依頼者と最終確認後、申請情報(申請書)作成。
- 登記申請>>>登記完了証の受領
- 依頼者に書類の引き渡し。費用の受領。
- 完了となります。
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登記上の地積と実際の面積に一定以上の誤差がある場合に、登記の地積を訂正する申請手続を『土地地積更正登記』と言います。
上記の、土地分筆登記時にも、この登記申請を必要とする場合もあります。
(登記に関する手続は、『土地分筆登記』に準じますので、省略します。)
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道路や水路の付け替えなどにより、使わなくなった道路や水路の払い下げを受けた場合や、無番地の国有地の払い下げを受けた場合等にする登記を
『土地表題登記』と言います。
土地表題登記完了後、司法書士による『所有権保存登記』申請があります。
なお、払い下げ申請に関しては、行政書士が代行手続をします。
- 依頼者より申請手続の相談。受託。(手続、費用等の説明)
- 売渡書類等の書類を、依頼者(所有者)より預かり。依頼者と登記名義人(所有者)との本人確認作業。
- 法務局などで資料調査。(登記記録、地図、地積測量図等)
- 資料に基づき、現地にて所有者立ち会いの下、調査測量(境界標の確認など。)
- 依頼者と最終確認後、図面作成、申請情報(申請書)作成。
- 登記申請>>>登記完了証受領
- 依頼者に書類の引き渡し。費用の受領。
- 完了となります。
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土地の境界に境界標等がなくハッキリしない場合や、破損や無くした場合。また、土地の面積を正確に知りたいなどの時、ご依頼により土地の境界調査・測量・境界標設置などを行います。
土地の境界に関してのプロフェッショナルである土地家屋調査士が、公平・中立な立場で、調査・測量を行い、
隣地所有者とトラブルなく、境界を確認いたします。
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一筆の土地の一部を分割して、他の接続した土地に合筆したいときにする登記申請手続です。
土地分筆登記と土地合筆登記を一度に出来る登記です。
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法務局に備え付けの地図に誤りがあった場合、地図の訂正の申し出する手続です。
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土地の筆界が不明の場合、その筆界の特定を筆界特定登記官に求める申請をする手続です。
平成18年1月20日より新たに施行した制度です。
詳しくは、『筆界特定制度』のリンク先をご覧下さい。
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