|
|
|
|
- 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
- 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
- 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
- 筆界特定の手続について代理すること。
- 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理すること。※
※(5.) の業務については、法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限ります。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にする
といった極めて公共性の高いものです。

|
|
|
|
- 法務局において実務を経験し、法務大臣が認定した者
- 法務大臣が行う土地家屋調査士試験に合格した者
(1) は、法務局職員(登記官)でなければなりませんので、一般の方は、(2) の土地家屋調査士試験に挑み、合格しなければなりません。
以下に、土地家屋調査士試験の概要を記載します。
- 受験資格
- 年齢・性別・学歴等に関係なく誰でも受験できます。
- 受験申込
- 毎年6月の初旬頃より約2週間程(土日を除く)。
法務局・地方法務局に持参、あるいは指定局への郵送(締切日の消印可)。
- 試験実施
- 8月の第3または第4日曜日に筆記試験を実施。
口述試験は筆記試験合格者に対し11月中旬頃に実施。
- 試験会場
- 東京法務局、大阪法務局、名古屋法務局、広島法務局、福岡法務局、那覇地方法務局、仙台法務局、札幌法務局、高松法務局が、
指定した場所で実施(指定以外の試験場では受験できない)
- 試験内容
- 【筆記試験】
不動産の表示に関する登記に関する事項で、土地家屋調査士の業務を行うについて必要な知識
◎午前の部 (平面測量10問 / 作図1問)
1.平面測量について
2.作図について
(測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士の資格を有している方は、試験が免除されます。)
◎午後の部 ([択一]不動産登記法・民法他から20問 /[書式]土地・建物から各1問)
1.不動産登記、土地家屋調査士、民法他について
2.不動産の表示に関する登記について
【口述試験】
筆記試験に合格した人には、後日口述試験が行われます。(1人15分程度の面接方式による試験)
- 合格発表
- 最終合格者発表は12月初旬頃
1. 法務局・地方法務局の掲示板に掲載(その受験地で受験したもの)
2. 法務局ホームページに掲載
3. 官報へ公告
※ 前回(平成22年)の試験では、[出願者数:6,739人、受験者数:5,643人、合格者:471人]でした。
★ あなたも、土地家屋調査士を目指してみませんか? ★
|
|
|
|
|
いずれも国家資格ですが、測量士(測量士補)は国や地方公共団体等の行う基本測量や公共測量を行うのに対し、
土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きをすることを業としています。
所管は、『測量士』は国土交通省国土地理院。『土地家屋調査士』は法務省です。
共に測量に関する業務に係わりますが、土地家屋調査士は単なる土地の測量者ではなく、不動産登記法、その他関係法令など法的知識を駆使しながら
登記行政に一躍を担う資格者です。
なお、測量士は、登記に関係する申請業務は一切出来ません。
|
|
|
|
|
不動産登記には、大きく分けて [不動産の表示に関する登記] と [不動産の権利に関する登記] の二つがあります。
表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、権利に関する登記の前提となるものです。
例えば、新築した建物を担保に金融機関から融資を受ける場合、まず建物の表題登記をして、
それから所有権保存登記、その後に抵当権等の設定登記を行うことになります。
この場合の表題登記が表示に関する登記で、所有権の登記・抵当権の登記が権利に関する登記となります。
表示に関する登記は土地家屋調査士、権利に関する登記は司法書士の業務となります
|
|
|
|